メルカリやNFT・仮想通貨の確定申告の要否
NFT(非代替性トークン)の「譲渡所得」とは異なります:
※医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は20万円以下の所得も含めて確定申告を行う
雑所得は損益通算の対象ではありません(事業所得は対象)。損失が生じた場合でも他の所得との損益通算はできません。
詳しくは国税庁の「No.2250 損益通算」をご参照下さい。
尚、暗号資産の初取得には「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
- 「年末調整を受けた給与所得」以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要
- 上記以外の雑所得は確定申告の対象🚩
※医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受ける場合は20万円以下の所得も含めて確定申告を行う
雑所得は損益通算の対象ではありません(事業所得は対象)。損失が生じた場合でも他の所得との損益通算はできません。
詳しくは国税庁の「No.2250 損益通算」をご参照下さい。
尚、暗号資産の初取得には「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」の提出が必要です。
納税地の所轄税務署長に対して確定申告の期限までに提出します:
- 届出書では「総平均法」か「移動平均法」の評価方法を選択
- 異なる種類の暗号資産を初取得した場合にも提出が必要
- 届出書の提出がない場合は評価方法が「総平均法」になる
※不明な点は自己判断せず税務署や税理士等に確認することをおすすめします。👷
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NFT(非代替性トークン)の売却
NFTとはNon-Fungible Token(非代替性トークン)の略です。新しいデジタル資産として最近取引が活発です。NFTの売却益は基本は動産の「譲渡所得」に該当すると思われます:
- 売却(収益)→譲渡所得
- 美術品30万円(売値/価額)以下は非課税扱い
- 特別控除額50万円→控除内なら非課税(所得なし)
詳しくは国税庁の「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」をご参照下さい。
業(商取引)として頻繁に行う売買は「雑所得」や「事業所得」に該当すると思われます。NFT売買の申告に関しては取引背景が重要です。
NFT(非代替性トークン)は新しい資産(動産)です。今後仮想通貨のようにQ&Aなどを通して税務上の取扱いがクリアになって行くでしょう。
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メルカリの売上
メルカリやヤフオク・ラクマなどフリマの売上は原則確定申告不要です。
生活用動産の譲渡所得は非課税扱いだからです:
- 家具・じゅう器・通勤用の自動車・衣服など生活に必要な動産の譲渡による所得は非課税扱い
- 但し、貴金属や宝石・書画・骨とうなどで1個30万円超は除く
詳しくは国税庁の「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」をご参照下さい。
尚、個人間の取引(非事業)の場合は消費税もかかりません。
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「メルカリやPAYPAYフリマ・ラクマのすすめ」
詳しくは国税庁の「No.1490 一時所得 Q&A」をご参照下さい。
[雑所得(下記のいずれにも当たらない所得)]
雑所得は損益通算の対象ではありません。損失が生じた場合でも他の所得との損益通算はできません。
尚、個人間の取引(非事業)の場合は消費税もかかりません。
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追記:
(1)企業発行のポイントは?
企業発行のポイント取得・使用した場合は原則として確定申告は不要です:- 商品購入に対する「通常の商取引における値引き(経済的利益)」→課税対となる経済的利益に該当しない
- 企業発行ポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイント(消費者にとっては通常の商取引の値引きと同様)→課税対象となる経済的利益に該当しない
- 臨時・偶発的に取得したポイントは「通常の商取引における値引き」と同様の行為には該当しない
- ポイントを使用した場合はポイント相当額を使用年の「一時所得」に算入
- ただ一時所得には50万円の特別控除がある→他の一時所得と合わせて50万円以内の場合は申告不要(控除後一時所得なし)
(2)懸賞や福引きの賞金品などは?
懸賞や福引きの賞金品などは課税対象になります。ただほとんどの人が控除金額内で確定申告は不要でしょう:- 「通常の商取引における値引き」とは認められない→経済的利益は「一時所得」として所得税の課税対象
- ただ一時所得には50万円の特別控除がある→(例)マイナポイントは最大5千円(第1弾)~20千円(第2弾)でマイナポイント単独で課税されることはない(控除後一時所得なし)
- 他の一時所得と合わせて50万円超の場合は一時所得として確定申告が必要
詳しくは国税庁の「No.1490 一時所得 Q&A」をご参照下さい。
(3)アンケートの謝礼は?
アンケートの謝礼は「雑所得」になります:- 「年末調整を受けた給与所得」以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要
- 上記以外の雑所得は確定申告の対象🚩
[雑所得(下記のいずれにも当たらない所得)]
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
雑所得は損益通算の対象ではありません。損失が生じた場合でも他の所得との損益通算はできません。