確定申告が必要なケース:アフィリエイト広告
アフィリエイト広告の確定申告
- Amazonアソシエイト
- Google AdSense
- 楽天アフィリエイト
※現金主義による所得計算の特例適用(業務に該当の場合):
- 「いいえ」→発生主義(売上発生ベース/基本)
- 「はい」→現金主義(現金入金ベース)
例えば発生ベースでは12月の売上の入金がまだでも当年度の雑所得の対象になります。広告料がまとめて入金される場合などに注意が必要です。
修正申告の場合もe-Taxで申告書を作成して送ることができます。修正申告で追加納付金が発生する場合は申告日が納付期限日になります。同時に納付金の準備が必要です。
最近多いのがSNSなどのアフィリエイト広告収入の申告漏れです。気をつけましょう。
関連記事:
「確定申告(雑所得)の書き方:アフィリエイトなど」
「GOOGLE ADSENSEとAMAZONアソシエイトの注意点」
修正申告と納税
(1)延滞税:追加納付金が1万円以上
過去申告の間違いに気付いたら速やかに修正申告をしましょう。修正申告日が納付期限になるのでお金の準備も同時にしましょう。尚、延滞税は追加納付金が1万円以上の場合にかかります。
[令和3年の場合]
- 納期限の翌日(4/16)から2か月を経過する日まで:年2.5%(延滞税特例基準割合1.5%+1.0%)
- 納期限の翌日(4/16)から2か月を経過した日以降:年8.8%(延滞税特例基準割合1.5%+7.3%)
(2)修正申告の仕方(e-Tax)
修正申告も国税庁「確定申告書等作成コーナー」から作成できます(→ページ一番下の「提出した申告書に誤りがあった場合」から)。修正する金額を入力すると修正申告書が作成されます。税額も自動計算されます。修正申告書の提出日が納税期限です。🚩
修正申告(e-Tax)もマイナンバーカードがあると自宅で完結できます。パソコンの場合はカードリーダーが必要です。カードリーダーは3千円程度です。
スマホもマイナンバーカードが読み取り可能な機種もあります⇒マイナンバーカード読取対応のスマートフォンの一覧
(3)電子納税の仕方(e-Tax)
修正申告書の提出画面の後に納税に関する画面に移ります。納付は銀行口座からの振替納税だけは利用できません。インターネットバンキング等(ペイジー)で納付が便利です:
- 申告書等の送信・印刷→更正の請求書・修正申告書を送信した後の作業について
- 納付:コンビニQR納付*、インターネットバンキング等で納付、クレジットカード納付、窓口納付
- 申請書作成画面:QRコードを発行
- コンビニ・キオスク端末(ローソンやファミマ):納付書を出力
- コンビニ・レジ:納付
- メッセージボックス(送信後の納付画面にもリンクあり)の納付情報登録依頼(納付区分番号通知)を確認(納付金額も念のため)
- インターネットバンキング等(ATM含む):ペイジーが利用できる金融機関(住信SBIネット銀行やソニー銀行は不可)
- 収納機関番号:「00200」(国税庁)
- 納付番号:「利用者識別番号」→申告書に記載
- 確認番号:「納税者用確認番号」(6桁)→忘れた場合は「受付システム」(→各種登録・変更:納税用確認番号、納税用カナ氏名・名称の登録・変更)で納税用確認番号を再設定
- 納付区分:メッセージボックスの「納付区分番号通知」
関連記事:
「還付申告(確定申告):失業者や元サラリーマンの税金還付 」
(4)e-Tax開始の仕方
e-Taxを利用するには「利用者識別番号(半角16桁の番号)」が必要です。一番簡単な方法はWEBから取得する方法です:
- 「開始届出書(個人の方用)新規」から
関連記事:
「自宅でできる確定申告(個人)」
「確定申告が必要な人(個人)」
追記:
(1)企業発行のポイントは?
企業発行のポイント取得・使用した場合は原則として確定申告は不要です:- 商品購入に対する「通常の商取引における値引き(経済的利益)」→課税対となる経済的利益に該当しない
- 企業発行ポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイント(消費者にとっては通常の商取引の値引きと同様)→課税対象となる経済的利益に該当しない
- 臨時・偶発的に取得したポイントは「通常の商取引における値引き」と同様の行為には該当しない
- ポイントを使用した場合はポイント相当額を使用年の「一時所得」に算入
- ただ一時所得には50万円の特別控除がある→他の一時所得と合わせて50万円以内の場合は申告不要(控除後一時所得なし)
(2)懸賞や福引きの賞金品などは?
懸賞や福引きの賞金品などは課税対象になります。ただほとんどの人が控除金額内で確定申告は不要でしょう:- 「通常の商取引における値引き」とは認められない→経済的利益は「一時所得」として所得税の課税対象
- ただ一時所得には50万円の特別控除がある→(例)マイナポイントは最大5千円(第1弾)~20千円(第2弾)でマイナポイント単独で課税されることはない(控除後一時所得なし)
- 他の一時所得と合わせて50万円超の場合は一時所得として確定申告が必要
詳しくは国税庁の「No.1490 一時所得 Q&A」をご参照下さい。
(3)アンケートの謝礼は?
アンケートの謝礼は「雑所得」になります:- 「年末調整を受けた給与所得」以外の所得が20万円以下の場合は確定申告が不要
- 上記以外の雑所得は確定申告の対象🚩
[雑所得(下記のいずれにも当たらない所得)]
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
雑所得は損益通算の対象ではありません。損失が生じた場合でも他の所得との損益通算はできません。