給与支払報告書と法定調書:eLTAXで一括提出
※令和6年分 所得税の定額減税の仕方・記載方法
(1)給与明細
定額減税(所得税/国税)3万円:- 本人(令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人)、同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る(「同一生計配偶者等」))
- 6月分給与・賞与の源泉徴収から順次控除→備考欄に「定額減税額(所得税)xx,xxx円」の記載で足りるでしょう(記載義務)
- 住民税(地方税):「特別区民税・都民税(個人住民税1万円減税)は定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で分割徴収(令和6年6月は徴収を行わず)」と給与明細の備考欄に記載すると親切です
そもそも1人会社等で「給与明細」を作成していない場合は無料テンプレート(エクセル)が公開されています。「賃金台帳」とリンクさせれば事務の手間もかなり省けます。
尚、給与明細は「所得税法」で義務(税務署管轄)、賃金台帳は「労働基準法」で義務(年金事務所管轄)となっています。賃金台帳も無料テンプレート(エクセル)が公開されています。未作成の場合は利用すると良いでしょう。
(2)所得税徴収高計算書・賃金台帳・源泉徴収簿/源泉徴収票
- 所得税徴収高計算書「摘要」→記載不要
- 賃金台帳・源泉徴収簿→減税後の金額(月額)
- 源泉徴収簿(年額)→余白に「控除済額」「年調所得税額(定額減税後)」「控除外額(控除しきれない金額)」
- 源泉徴収票「摘要」→「源泉徴収時所得税減税控除済額xxx円、控除外額xxx円」と記載
→国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」(PDF)
→国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(PDF)
関連記事:
「源泉所得税:所得税徴収高計算書の提出はE-TAX(WEB版)」
給与支払報告書と法定調書合計表
会社は従業員居住の地方自治体に給与支払報告書を毎年提出しなければなりません。基準は1/1に居住している「市町村宛」になります。毎年1月31日が報告書の提出期限です。🚩同時に法定調書(源泉徴収票)を「会社所在地の税務署宛」に提出しなければなりません。
以前は給与支払報告書と法定調書は煩雑で重複した事務でした:
- 給与支払報告書→市町村(従業員の居住地)
- 法定調書合計表(源泉徴収票)→税務署(会社の所在地)
※eLTAXの利用時間は「平日8:30~24:00」で土日は基本利用できません。繁忙期の12月も休日運用して頂きたいです(給与支払報告書の作成はeLTAX)🚩
※利用時間外であっても入力はできます(発送は不可)
一括提出:給与支払報告書と法定調書合計表
(1)eLTAXで一括送付
- メインメニュー:申告に関する手続き
- 申告データの作成→利用者情報確認(→次へ)
- 個人住民税→「給与支払報告書・源泉徴収票及び合計表」をチェック(→次へ)
- (必要に応じて特別徴収義務者/源泉徴収義務者情報登録に加筆修正)(→次へ)
- 作成方法選択:「手入力」と「新規」、支払年分と支払い期間は「給与支払い年度」入力、提出日は「1月中の日」、源泉事前提出と一括提出の有無は「無」(チェックせず)
- 特別徴収税額通知受取情報(新):「正本eLTAX」「電子データをeLTAX」など(初回e-Mail登録は送信確認/テストメール→「確認コード」の入力要、次回からは不要)(→次へ)
- 源泉徴収票の各項目を入力(下記2参照)(→データ「一時保存」推奨🚩)(→次へ)(個人別明細情報の登録終了→はい)※以後修正をできない項目(給与支払報告書/源泉徴収票)があります、「次へ」で合計表に進む前に再度漏れがないかチェックしましょう🚩🚩
- 「合計表入力」(下記4参照)
- 署名(社長マイナンバーカード)(下記5参照)→送信
※eLTAXは全面表示(最大化)だと下の「次へ」「戻る」などが隠れてしまいます。右上の全面表示を解除すると最下段も表示されるようになります🚩
尚、データを「一時保存」もできます。パソコンにデータ保存されます。作成再開は「申告に関する手続き:申告データの作成(再開)」からパソコンの保存データファイルを読み込み開始します。
(2)給与支払報告書(源泉徴収票)
給与支払報告書(源泉徴収票)には「源泉徴収簿」から数字を入力していきます→源泉徴収票の記載の仕方/国税庁[提出先]
- 作成区分:地方税・国税
- 地方税提出先:給与支払報告書を提出する市町村を選択
- 個人番号→マイナンバーカード(裏面)
- 支払金額(種別:「給与」🚩)→源泉徴収簿
- 給与所得控除後の金額→源泉徴収簿
- 所得控除の額の合計額→源泉徴収簿
- 源泉徴収税額→源泉徴収簿
- 社会保険料等の金額→源泉徴収簿
- 生命保険料の控除額(→生命保険料の内訳も入力)→源泉徴収簿
(3)入力漏れ・エラーの多い項目🚩
[入力漏れが多い項目]- 個人番号(マイナンバー)🚩(受給者番号は入力不要→エラーがでれば「1」など事業所が各従業員に付番した任意の番号を入力/令和6年度分からエラー)
- 役職名
- 氏名(フリガナ)→苗字と名の間に「全角スペース」
- 住所🚩
- 配偶者の「有無」→該当項目をチェック🚩
- 生命保険料の内訳:旧生命保険料の金額など🚩
- 受給者生年月日
- 法人番号(会社の基本情報はeLTAXに保存されているので初回以降は入力不要です)
※給与支払報告書(→源泉徴収票)「摘要」→「源泉徴収時所得税減税控除済額xxx円、控除外額xxx円」と記載要(令和6年度分 所得税の定額減税)🚩🚩🚩
(4)合計表
給与支払報告書の入力を完了すると「合計表入力」に移ります。以後一括作成のシステム上追加や修正をできない項目(給与支払報告書/源泉徴収票)があります。修正は初めからの入力になります。「次へ」で「合計表入力」に進む前に再度漏れがないかチェックしましょう(一時保存したデータがあれば利用できます)。🚩🚩
「合計表作成」で入力に進みます:
- 提出区分:「新規」
- 「俸給、給与、賞与等の総額」と「源泉徴収票を提出するもの」の行を入力(基本同じ)
- 各行の「人員」「支払金額」「源泉徴収税額」を入力→「保存」→「次へ」
- 「利用者識別番号(税務署)」登録→「次へ」→2つの宛先(自治体と税務署)ごとに報告書が作成
- 「次へ」で署名・送信(後日1月1日~1月31日)(下記5参照)
※「ぐるぐる」回る現象などうまく保存できない場合はGoogle Chromeの閲覧履歴を消去すると直るかもしれません、X(旧Twitter)PC版で同様の症状で毎回履歴消去してログインをして解消 🚩
※eLTAXのアプリ最新版に更新も必要です、バージョン更新はかなり時間がかかります
※一括送付はe-Tax(税務署)の利用開始も必要です
(5)署名・送信
署名して送信します(社長のマイナンバーカードで署名可):- 申告に関する手続き→申告データの電子署名
- 対象の申告書をクリック(複数可能:自治体と税務署)→署名付与
- 公的個人認証サービス(個人番号カード)(→次へ)→マイナンバーカードをカードリーダに乗せる*→署名用電子証明書パスワード(暗証番号:6~16桁の英数字)を入力(→OK→「はい」)
- 続けて送信「はい」→送信(自治体分)🚩
- 税務署分は「利用者識別番号」と「暗証番号」を入力して送信🚩
※読み取りにはカードリーダーが必要です(3千円程度)
※マイナンバーカードはIC部分をカードリーダの中心付近に合わせるデータは送信後「いいえ」でeLTAXに残した方が無難です。🚩
尚、削除してしまった場合も自治体分の申告書は受付完了通知の「照会」から保存できます。税務署分はe-Taxから保存できます。
税務署の受信通知はe-Taxのメッセージボックスで確認する必要があります。eLTAX側ではエラー表示がなされないので注意が必要です。🚩
関連記事:
「小さな会社の確定申告書の作り方:E-TAXとELTAX」
「小さな会社の年末調整:年調アプリは大変便利」
まとめ:eLTAXで一括送付は大変便利
給与支払報告書と法定調書(源泉徴収票)の準備は年末年始の忙しい時期です。eLTAXは事務作業を効率化してくれます。重複する事項を1回の入力で必要書類を作成し税務署と各市町村に送付してくれます。eLTAXの一括提出はおすすめします。
社長のマイナンバーカードがあれば会社の本人確認に利用できます。読み取り可能なスマホかカードリーダーが必要になります。
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「小さな会社の決算業務(e-TaxとeLTAX)」
「社長のマイナンバーカード更新:E-TAXとELTAXの注意事項」
付記:eLTAX利用開始届(新規)
利用開始の流れは下記の通りになります:- 「利用届出(新規)」を提出(サイト左下)→「ID取得」
- 新システムをダウンロード→利用開始
- 「PCdesk(WEB版)」:e-Tax(WEB版)と同じで限定した手続きのサービス
- 「PCdesk(DL版)」:旧来システムの進化系(これをダウンロード)
- 「PCdesk(SP版)」:スマホ版
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「ELTAX(地方税ポータルシステム)がバージョンアップで大変便利に」