源泉所得税:所得税徴収高計算書の提出はe-Tax(WEB版)
※令和6年分 所得税の定額減税の仕方・記載方法
(1)給与明細
定額減税(所得税/国税)3万円:- 本人(令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人)、同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限る(「同一生計配偶者等」))
- 6月分給与・賞与の源泉徴収から順次控除→備考欄に「定額減税額(所得税)xx,xxx円」の記載で足りるでしょう(記載義務)
- 住民税(地方税):「特別区民税・都民税(個人住民税1万円減税)は定額減税後の税額を令和6年7月から令和7年5月までの11か月で分割徴収(令和6年6月は徴収を行わず)」と給与明細の備考欄に記載すると親切です
そもそも1人会社等で「給与明細」を作成していない場合は無料テンプレート(エクセル)が公開されています。「賃金台帳」とリンクさせれば事務の手間もかなり省けます。
尚、給与明細は「所得税法」で義務(税務署管轄)、賃金台帳は「労働基準法」で義務(年金事務所管轄)となっています。賃金台帳も無料テンプレート(エクセル)が公開されています。未作成の場合は利用すると良いでしょう。
(2)所得税徴収高計算書・賃金台帳・源泉徴収簿/源泉徴収票
- 所得税徴収高計算書「摘要」→記載不要
- 賃金台帳・源泉徴収簿→減税後の金額(月額)
- 源泉徴収簿(年額)→余白に「控除済額」「年調所得税額(定額減税後)」「控除外額(控除しきれない金額)」
- 源泉徴収票「摘要」→「源泉徴収時所得税減税控除済額xxx円、控除外額xxx円」と記載
→国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」(PDF)
→国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」(PDF)
所得税徴収高計算書の提出
(1)e-Taxソフト(WEB版)を利用
徴収高計算書の提出はe-Taxソフトの「WEB版」か「SP版(スマホ版)」を利用します。確定申告のe-Taxソフト(PCインストール版)とは別でWEB上のサイトです。e-Tax開始届の提出後に「利用者識別番号」と「暗証番号」でログインします→「e-Taxソフト(WEB版/法人)」
ログイン後の申請手続き:
- トップメニューから「申告・納付手続を行う」→「新規作成」もしくは「作成再開」(前回データ活用の場合→下記(2)をご参照)
- 「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」または「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般)」を選択
- 必要事項を入力(→納付書の記載のしかた)→送信
途中で入力を止める場合はデータをパソコン上に保存します。再開するときはPCからデータをアップロードします(→「作成再開」)。
尚、送付にあたり会社の本人確認資料は不要です。通常e-Taxは社長のマイナンバーカードを本人確認資料として利用できます。
(2)便利な使い方:前回データを活用
前回データ(送信前)をPCに保存しておくと便利です。「入力内容の確認・訂正」の画面で「保存」をクリックするとパソコン・デスクトップ画面にデータファイルが保存されます(次回アップロードに使います)。アップロードして修正入力する方法:
念のため再送付する摘要欄に再送付の旨を記載した方がベターでしょう。
摘要欄の記載例:「xxx錯誤につき再送付(受付番号20230625xxxxxxxxxxxxは取消)」
※40字以内
個別設定する場合:
ダイレクト納付(口座振替)の場合は支払い方法を選べます(事前登録要):
※Pay-easy(ペイジー)でも電子納税も可能:
- トップメニューから「申告・納付手続を行う」
- 「新規作成」ではなく「作成再開」→「参照」でアップロード(→「開く」)(→次へ)
- 「戻る」を2回で最初のページになり修正入力(新規分を作成):「納期等の区分(年月)🚩」の変更(申請書等の作成1/2)、「会計年度🚩」「支払年月日🚩」「人員数」「支給額」「税額」の変更(申請書等の作成2/2)
※納期や会計年度・支払年月日のアップデート漏れに注意🚩
(3)送付した申告データに誤りがあり訂正したい場合
提出した申告データに誤りがあり訂正したい場合は期限内なら再送信します⇒国税庁「Q:当初、提出した申告データに誤りがあり、訂正したいのですがどうすればいいですか。」念のため再送付する摘要欄に再送付の旨を記載した方がベターでしょう。
摘要欄の記載例:「xxx錯誤につき再送付(受付番号20230625xxxxxxxxxxxxは取消)」
※40字以内
(4)電子納税:ダイレクト納付かPay-easy(ペイジー)・ペイ納付も可能
所得税徴収高計算書の送信の際に「自動ダイレクト」にチェックを入れると納付期限日に口座から自動引落しされます(口座の事前登録が必要)。
- 所得税徴収高計算書を送付→「送信が完了しました」
- 下部にある「受信通知の確認」をクリック。後日納付の場合はメッセージボックスの「受信通知」から🚩
- 納付方法を選択:①ダイレクト納付*、②インターネットバンキング、③クレジットカード納付、④スマホアプリ(各種ペイ)納付/30万円以下🚩
ダイレクト納付(口座振替)の場合は支払い方法を選べます(事前登録要):
- 今すぐに納付
- 納付日を指定*
※Pay-easy(ペイジー)でも電子納税も可能:
- 国税(e-Tax)で利用可能な金融機関→国税庁「ダイレクト納付が利用可能な金融機関一覧」
- ペイジーで利用可能な金融機関→Pay-easy「ペイジーが使える金融機関一覧」
関連記事:
「キャッシュレス納付の注意点(ペイやカード)」
所得税等を差し引いて国に納める義務のある者(会社や個人)を源泉徴収義務者といいます。会社は従業員給与の所得税等の源泉徴収義務者になり徴収と納付が必要になります。
税額は「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば甲欄なければ乙欄になります→「源泉徴収税額表」
納付期日は毎月給与毎の翌月10日になります(土日や休日の場合は翌日が納付期限)。税務署に所得税徴収高計算書の提出も必要になります。
[徴収高計算書提出・納付期限]
小さな会社は事務削減になります。納期特例の申請を提出することをおすすめします→「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
尚、納期特例の要件(給与支給人員が常時10人未満)に該当しなくなった場合→「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出
e-Tax未使用の方は利用開始の届け出がまず必要です→「開始届出(法人用)新規」(利用者識別番号の取得手続き)
法人名・住所・電話番号と法人番号を入力して提出します。すぐに利用者識別番号は発行されます。
[注意事項]
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「給与支払報告書と法定調書:eLTAXで一括提出」
「小さな会社の年末調整:年調アプリは大変便利」
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源泉所得税の納付
(1)源泉徴収義務者
報酬を支払う場合には支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引きます。差し引いた所得税及び復興特別所得税は翌月10日までに国に納めなければなりません。所得税等を差し引いて国に納める義務のある者(会社や個人)を源泉徴収義務者といいます。会社は従業員給与の所得税等の源泉徴収義務者になり徴収と納付が必要になります。
税額は「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば甲欄なければ乙欄になります→「源泉徴収税額表」
納付期日は毎月給与毎の翌月10日になります(土日や休日の場合は翌日が納付期限)。税務署に所得税徴収高計算書の提出も必要になります。
(2)納期の特例
小さな会社(10人未満)は納期の特例を税務署に提出すると納付が半年毎(7月と翌1月)になります:[徴収高計算書提出・納付期限]
- 1月~6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税:7月10日
- 7月~12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税:翌年1月20日
小さな会社は事務削減になります。納期特例の申請を提出することをおすすめします→「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
尚、納期特例の要件(給与支給人員が常時10人未満)に該当しなくなった場合→「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出
(3)e-Taxの開始届
上記の書類提出はe-Taxソフトでも送付可能です(郵送/持参も可)。e-Tax未使用の方は利用開始の届け出がまず必要です→「開始届出(法人用)新規」(利用者識別番号の取得手続き)
法人名・住所・電話番号と法人番号を入力して提出します。すぐに利用者識別番号は発行されます。
(4)ダイレクト納付(口座振替)の開始届
ダイレクト納付(口座振替)の利用は事前に税務署へ「書面の提出」(郵送)が必要です→「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書」[注意事項]
- 上記届出書の入力は「Google Chrome」や「Microsoft Edge」で入力できない場合があります→「Internet Explorer 11」を利用しましょう
- 国税庁HPには「手書き用」もあります
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まとめ:徴収高計算書はe-Tax(WEB版)
e-Taxソフトの「WEB版」や「SP版(スマホ版)」で徴収高計算書の提出は難しくありません。利用開始やサイトを探すのが少し大変なだけです。お気に入りにサイトを登録することをおすすめします。
ブラウザは2021年1月からEdgeやGoogle Chromeも使えるようになり便利になりました。
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「小さな会社の決算業務(e-TaxとeLTAX)」
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