電子帳簿保存法の改正:小さな会社の対応方法


電子帳簿等保存制度とは

(1)概要

通称「電子帳簿保存法*」略して「電帳法」に基づく制度です。
*「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」

令和3年度税制改正で帳簿書類の電子的保存の手続きの見直しがありました。背景には経済社会のデジタル化があります。

(2)改正点

  1. 税務署長の事前承認制度が廃止:データ保存の場合は事前承認が必要だったが不要に🚩
  2. 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備:「届出書」の提出者(優良な電子帳簿の要件を満たす場合)は国税関係帳簿に申告漏れがあった場合に過少申告加算税が5%軽減される(隠蔽・仮装は適用外)🚩
  3. 最低限の要件を満たす電子帳簿についても電磁的記録による保存等が可能
電子データ保存のメリット:
  • 紙のファイリングの手間や保存スペースが不要
  • 日付や取引先名の検索で探したい書類がすぐに見つかる
  • 経理もテレワークが可能
尚、紙にプリントアウトすることは禁止されていません。請求書等をPDF等のデータで受け取った場合はデータも適切に保存する必要があります。

小さな会社の場合

(1)具体的なアクション

新制度は令和4年1月1日以後の決算(法定申告期限到来の国税)に適用されます。データ保存が税務署の事前承認(届け出)なしで可能になります(上記改正点1)。

優良な電子帳簿の要件は特別なシステムが必要になります(上記改正点2)⇒電子帳簿の保存要件の概要(P2)

[主なシステム要件]
  • 取引情報にタイムスタンプの付与(責任者の明確化)
  • 削除・訂正不能のシステム
  • 事務処理規程・システム概要書
  • 検索要件(取引年月日・取引金額・取引先)

(2)小さな会社の対応

小さな会社ではシステム要件を満たすのは難しいでしょう。

適用なしでも電子ファイルの種類別の整理とファイル名に日付を付すことは肝要です。いつでも税務署の求めに応じて提出できるように整備しておきましょう。

尚、適用を受ける場合は申請書は令和4年1月1日以降に提出することができます⇒電子帳簿保存法関係申請書等の様式

既に旧法で承認を得ている場合も新法分は新たに提出が必要になります。旧法承認の取りやめの場合(新法緩和適用)も届出書の提出が必要になります。



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