新型コロナ休業支援金:申請の流れ


休業支援金

(1)休業支援金の概要

  • 休業支援金の対象:休業手当*(休業中の賃金)がもらえなかった人
  • 支給額:賃金(休業前賃金額)の8割x期間
  • 支給時期:現在申請後1か月程度
*休業とは会社の指示により所定労働日に労働者を休ませるものをいう(労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は含まず)

(2)大企業の非正規労働者まで拡大

大企業で働く非正規労働者まで支給対象を拡大(2021年2月26日~)。

[対象となる労働者]
  • 大企業に雇用されるシフト労働者で事業主が休業させ休業手当を受け取っていない人
  • 労働契約上、労働日が明確でない人(シフト制・日々雇用・登録型派遣)
[休業の事実に係る確認]
  • 事業主が休業させたことについて、中小企業労働者の場合と同様、労使の認識が一致した上で作成された支給要件確認書によって確認することを原則
  • 当該確認書による確認ができない場合であっても、以下に該当する場合は休業支援金・給付金の対象となる休業として取り扱う
  1. 申請対象月のシフト表が出ている等により当該月の勤務予定が定まっていた場合で、事業主に対してその内容に誤りがないことが確認できる場合
  2. 休業開始月前の給与明細等により「6か月以上の間月4日以上の勤務」の事実が確認可能な場合で、事業主に対して新型コロナの影響がなければ申請対象月に同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合
[休業前賃金の算出方法]
  • [休業前6か月のうち任意の3か月の賃金の合計額]÷90
  • 令和3年1月8日以降の休業について申請する場合は任意の3か月分(令和元年10月~申請対象休業開始月の前月の期間)の賃金額を基礎に算定

休業支援金の申請

(1)申請の流れ・宛先

  1. 会社に休業支援金の必要書類をリクエスト:「支給要件確認書(会社分記入)」、給与明細が手元になければ「給与明細」か「賃金台帳」の過去6ヵ月分と休業分の写しも依頼する
  2. 申請書等の記入/PC可:「支給申請書」と「支給要件確認書
  3. 添付書類と共に郵送(宛先あり)(会社経由の申請も可能)

(2)申請の提出書類

  1. 「支給申請書」(本人記入)
  2. 「支給要件確認書」(会社・本人記入)
  3. 本人確認書類:運転免許証・マイナンバーカード等(写し)
  4. 振込先口座の確認書類:キャッシュカード・通帳等(写し)
  5. 休業前の賃金額及び休業中の賃金支払状況の確認書類:給与明細・賃金台帳等(写し)*
※添付書類はA4コピー

*通帳(賃金振込)しかない場合:各種控除後の金額で給付額を算定(減額になる)
*新規学卒者の場合:予定給与額で算定(雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類を添付)

会社が協力的でない・関わりたくない場合

  1. 会社に休業支援金の必要書類をリクエスト→レスなし(既成事実)
  2. 「支給要件確認書」の事業主名欄:「事業主の協力が得られない」旨と背景(「事業主と連絡が取れない」等)を記入
  3. 申請書等と添付書類を郵送
※労働局が会社に直接報告を求める:支給は会社の回答待ちになります。

給与明細が手元にない場合→通帳コピー(控除後の賃金で計算→控除分支給額は少なくなる):
  1. 厚生年金あり(年金と税金を控除)→マイナス18%程度減額/月収10万円の場合
  2. 厚生年金なし(税金のみ控除)→マイナス3%程度減額
支給が減額になるので給与明細だけでも経理課に再発行を依頼することをおすすめします。経理課や総務課の人は事実に基づいて事務的に作業してくれます(他部署へ連絡はなし)。

計算例:休業前賃金額

  • 休業前の賃金とは休業を開始した月より前に実際に支払われた賃金
  • 4月からの休業であれば3月以前に実際に支払われた賃金が休業前の賃金
  • 申請書の記載と賃金台帳・給与明細との整合性
(例1)
  • 4月10日から休業
  • 給料(3月:30万円、2月:25万円、1月:28万円、12月:26万円)
  • 過去6カ月のうち任意の3カ月を選択(3月・1月・12月)
  • (30万+28万+26万)÷90日=9,333 円(※端数処理は小数点以下切り捨て):過去6カ月のうち「任意の3カ月分」の賃金を90で除して算定(上限11,000円)
  • 賃金が6カ月超2年前まで遡る場合は備考欄に記入
(例2)
  • 休業前に3カ月分の賃金の支払を受けていない場合:2カ月分の賃金を60で除して算定
  • 2カ月分の賃金の支払もない場合:1カ月分の賃金を30で除して算定
  • 日割り等により1カ月分に満たない賃金の支払しかない場合でも30で除して算定
  • 備考欄に記入
(例3)
  • 3月1日付採用、賃金は末日締め、翌月15日払い
  • 4月10日から休業
  • 休業前(3月以前)に支払われた賃金がない(4月:20万円)
  • 休業前の労働の対価として支払われた4月支給額で算定
  • 20万円÷30日=6,666円(※端数処理は小数点以下切り捨て):休業開始月より前に支払われた賃金がない場合は休業開始月に支払われた賃金で算定
  • 備考欄に記入

注意事項

  1. 複数会社に勤務していた場合、複数の会社の情報をまとめて申請する。1つの会社のみを申請した場合は他の会社分は無効となる(当該月)
  2. 不正受給があった場合は最大支給額の3倍と年3%の延滞金を請求される
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