重任申請(過料金)の思い出


過料事案発生(取締役の重任登記申請)

(1)発生経緯:重任登記遅延

  • 有限会社の「株式会社化」に伴う役員任期開始時期の誤認識により発生
  • 株式会社化からではなく「有限会社の設立時」から10年間
  • 5年間遡って重任申請が必要と判明した
錯誤により重任登記遅延による過料事案が発生しました。役員任期が株式会社になってからと誤認によるものです。重任申請を法務局に送付した後で指摘され判明しました。有限会社の期間も含めるとのことでした。

以前法務局で重任申請は「株式会社化から10年後」と説明を受けたと説明しました。ただ現実には5年前に重任申請が必要でした。重任登記遅延は正確には代表取締役の「会社法違反」になります。会社と代表にとって一大事です。少々パニックに陥りました。

(2)対処方法:登記相談/法務局

  • 最寄りの法務局に「登記相談(要予約)」
  • 株式会社「変更登記申請書」の作成と送付
重任申請書のやり直しになりました。最寄りの法務局の「登記相談」に電話で予約し訪問しました。当初の法務局とのやり取りでイレギュラーなので登記相談をすすめられました。

登記相談では変更登記遅延の経緯を説明しました。以前法務局で重任申請は「株式会社化から10年後」と説明を受けたとも説明しました。

そして重任申請書を手伝ってもらい正しく作成し直しました。代表として取締役の重任登記時期の誤認を深く反省。

変更登記申請書を法務局に再度送付しました:

[同封書類]
  1. 株式会社変更登記申請書(収入印紙1万円貼付)
  2. 定時株主総会議事録
  3. 証明書(株主)

(3)過料金通知/東京地方裁判所

  • 2月に変更登記申請書を送付
  • 忘れた頃11月(9か月後)に「過料金の通知(3万円)」が来る
  • 12月に納付(登記不備修正終了)
2月に申請書を送付してからしばらく音沙汰がありませんでした。事情が受け入れられ過料金はなしかと思いました。勝手に終了と思い過料金想定額を社会のために寄付してました。

忘れた頃の11月末(9か月後)に過料金の通知が来ました。「東京地方裁判所/民事第8部」から届きました。納付書は通知書の1-2週間後に別途送られてきました。「東京地方・区検察庁/徴収担当」から届きました。直後の12月に現金納付して過料金(重任申請)の手続きは完了しました。登記不備修正プロジェクト終了です。

過料通知と納付書は「代表取締役の住所宛」に来ます。代表個人の「会社法違反」という建て付けです。過料金は確定申告(法人)で「損金」で落とせません。

まとめ:株式会社の重任申請は10年ごと

  • ほとんどの株式会社は10年に一度「役員の重任」申請が必要
  • 任期は各会社の「定款」で決められている
  • 申請期限は最終年度の定時総会から「2週間以内」
重任申請は法務局で変更登記申請が必要です。期限は定款記載の任期内の定時総会から2週間以内です。多くの会社の定款では10年に1度なので失念が多いでしょう。

重任申請はネットでもできますし郵送も可能です。ネットで申請書を作成して添付書類を法務局に郵送するのが一番簡単です。

自信がない人は最寄りの法務局の「登記相談(要予約)」をおすすめします。無料で親切に教えてくれます。もちろんお金を払えば司法書士でも代行してくれます。

法務省の「動画でわかるオンライン登記申請(役員変更登記編)」がわかりやすいです。商業・法人登記の申請書様式も網羅的で参考になります。

尚、オンライン登記申請は代表取締役のマイナンバーカードが利用できます。株式会社の役員変更の登記(オンライン申請)をすることができます。

[役員変更登記の印紙代]
  • 資本金額が1億円以下:1万円
  • 1億円超:3万円


関連記事:
「株式会社の役員重任(再任)申請のやり方(オンライン申請)」
「住宅ローン:抵当権抹消登記のやり方(オンライン申請)」

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