外国税の会計処理方式(受取配当金)


外国税の会計処理方式

米国など外国株式の配当に関係する項目です。配当から「外国税」が控除されている場合の損金算入や税控除の方法です。

小さな会社でも経理に関係してくる事項です。2つの方式から選択できます。

尚、米ドルMMFなどの投資信託は国内扱いで関係ありません。

(1)税額控除方式

外国税を一定の範囲内で国内の税額に充当する方式です。充当できない場合は3年間繰り越せます。

計算は非常に煩雑で追加付表の提出も必要です(国税と地方税):

[国税の付表等]
  • 別表6(2):内国法人の外国税額の控除に関する明細書
  • 別表6(2の2):当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書
  • 別表6(3):外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書
※法人税に係る外国税額の控除に関する明細書:外国法人税額を課されたことを証する書類(配当のPDFファイル)を添付書類送付書で別途e-Taxで送付

[県の付表等]
  • 第七号の二様式:外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その1)
  • 第七号の二様式別表一:控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書
  • 第七号の二様式別表二:控除限度額の計算に関する明細書(複数の都道府県に拠点がある場合)
※国税の確定申告書類:別表1・別表4・別表6(2)・別表6(2の2)・別表6(3)も添付してeLTAXで送付

[市の付表等]
  • 第二十号の四様式:外国の法人税等の額の控除に関する明細書

(2)損金算入方式

外国税を「租税公課」で仕訳する方式です(相手科目は受取配当金)。赤字会社で税控除ができない場合や外国税額が少額な場合に有効です。追加付表もなく簡易な方法です。

ただ外国税の全額は取り戻せません。損益通算で10年以内の利益から費用として控除するに留まります。



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