親やパートナーの死亡後にすぐにやるべきこと


死亡届の提出

身内が亡くなるのは大変悲しいことです。葬儀の準備などは葬儀屋さんがサポートしてくれます。

医師が死亡を確認した時点で「死亡診断書」を作成してくれます。死亡診断書と「死亡届」はセットになっています。

必要事項を記入してすみやかに役所に届け出をします(7日以内)。役所は死亡を確認すると戸籍に死亡を記載します。

役所の届け出

下記に役所関係の手続き一覧をまとめました。

(1)市役所

[7日以内]
1.死亡届*(→死亡届サンプル)
2.埋火葬許可証の交付申請(→火葬許可交付申請書サンプル)

[死亡後すみやかに]
1.印鑑登録証の返還 2.健康保険証の返還(高齢受給者証もあれば)・変更(故人の扶養の場合など)
3.国民年金加入状況変更の手続き(配偶者が故人の扶養になっていた場合)
4.水道料金の使用者変更の届出

*死亡届を提出すると住民登録や印鑑登録・マイナンバーも自動的に失効(マイナンバーカードの返還義務はなし)

(2)年金事務所

[死亡後すみやかに]
1.死亡届:年金証書と添付書類(戸籍抄本・死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書)の提出

※マイナンバーの紐付けにより「受給権者死亡届(報告書)」は省略可

2.遺族厚生年金の請求:生計維持されていた遺族が受けることができる(厚生年金の4分の3)→「年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)」「別紙」の提出

(3)その他:警察署・旅券事務所など

[落ち着いたら]
1.免許証の返納→警察署
2.パスポート等の返納→旅券事務所


その他必要な手続き

(1)金融機関

銀行や証券会社は死亡連絡をすると口座が凍結されます。相続関係の書類一式を提出した後に送金してもらうことになります。

金額の多寡に関わらず必要になります。残高の少ない銀行口座は事前に解約しておくことをおすすめします。🚩

尚、負債(ローン)がある場合は相続人が引き継ぎます。

証券口座も銀行の手続きに準じます。

クレジットカードは死亡連絡で解約の手続きになります。使用していないクレジットカードも事前に解約をおすすめします。🚩

保険は火災保険の場合は名義変更と支払方法の変更が必要です。

生命保険は死亡保険や貯蓄性保険は受取の手続きが必要です。その他掛け捨ての保険は死亡による解約の手続きが必要です。

(2)公共料金など

銀行口座が死亡連絡で凍結されると公共料金の引き落としもされません。

契約の名義変更と支払方法の変更が必要になります:
  • 電気
  • ガス
  • 水道→市役所
  • NHK
  • 固定電話
  • 携帯電話
  • ネット回線

(3)不動産

相続人が決定したら登記が必要になります。不動産の名義変更は管轄の法務局で行います。

司法書士にお願いすることもできます。法務局に相談して自分で登記申請をすることもできます。

必要書類を郵送して申請することもできます。ネットでの申請も可能です。

相続税の申告期限(10か月以内)までに相続登記を済ました方が所有者が明瞭でしょう。

関連記事:
「不動産の所有者が亡くなった相続登記のやり方(オンライン申請)」

(4)自動車など動産

相続に伴い自動車の名義変更も必要です。道路運送車両法では所有者が変わった場合には15日以内に手続きが必要とされています。

必要書類を運輸局に提出し登録手数料を支払います(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)。自動車税等の申告も必要です。

まとめ:相続税の申告と納付期限は10か月以内

死亡後の届け出は身内が亡くなる大変悲しい中で手続きする必要があります。葬儀の準備などもあり全く余裕がありません。

事前に全体像を把握しておくとパニックに陥りません。死亡診断書と死亡届のセットを役所に提出することから始まります。

葬儀は葬儀屋さんに任せられます。向こうはプロで手慣れています。

必要な届け出を役所関連に提出すればあとは相続関連です。揉めないのが故人への最後の敬意でしょう。

尚、相続税の申告と納付の期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続する遺産が3600万円以下の場合は相続税は発生しません(申告も不要です)。

お墓や仏壇のこともありますね。身内の死亡は大変な悲しみとともに大変な行事が伴います。

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