個人住民税の特別徴収がeLTAXで大変便利に!


eLTAXで口座振替が可能

法人は毎月特別徴収分を納税することになります。特例の場合は半年に1回(11月と5月)になります。

[納付期日]
  1. 11月分:12月10日
  2. 5月分:6月10日
※休日の場合は翌営業日

地方税の手続きには「eLTAX(地方税ポータルシステム)」を利用します。e-Tax(国税)とは別のシステムです。

届け出をすれば無料で利用できます。口座振替(ダイレクト納付)の手続きもeLTAX経由で申し込みをします。

特別徴収だけでなく決算の地方法人税も口座振替ができます。県税や市税にも対応しています。

Pay-easy(ペイジー)による電子納税も可能です。ATMや社長個人の銀行口座からでもペイジーで納付できます。

利用可能な金融機関⇒Pay-easy「ペイジーが使える金融機関一覧」

尚、資金繰りが厳しい場合は個人のクレジットカードで納付することもできます(手数料:0.8%程度)。納付期日が10日から翌月カード支払い日まで延ばせます。特に12月10日から年越の1月下旬まで納付日を実質延ばせることは本当に助かります。🚩

関連記事:
「キャッシュレス納付の注意点(ペイやカード)」

eLTAX納付の手続き

(1)ダイレクト納付

eLTAXからお知らせメール「特別徴収税額通知」が来ます。口座振替(ダイレクト納付)事前手続き可能の通知です。eLTAXの「PCdesk(DL版)」から手続きをします。

ダイレクト納付の手続きは「発行依頼」と「納付手続き」の2段階になります。手続きはまずeLTAXで「納付情報の発行依頼」をします。次に「納付手続き」をします。

1.納付情報の発行依頼(共通)
  1. メイン画面:納税に関する手続き
  2. 納税メニュー:個人住民税(特徴)→手入力による作成(納入対象年度*を入力)→次へ
  3. 納付・納入金額一覧:+明細追加(下部)をクリック→明細情報を選択(①地方公共団体、②区・事務所(自動入力)、③納入対象年月*)→納付・納入金額入力をクリック(納付金額が自動で出てくる)→確定→(→次へ→次へで送信)
*令和5年「5月分」→令和4年度(前年度分)🚩、令和5年「11月分」→令和5年度(本年度分)

2.納付手続き(ダイレクト納付・他)
  1. 納税に関する手続き→納税メニュー→納付情報の確認・納付
  2. 納付情報一覧から対象にチェック(上記検索欄はブランク)(→次へ→次へ)
  3. 納付方法の選択*(ダイレクト方式):口座選択、「納付日を指定」(入力)または「今すぐ納付」を選ぶ(→次へ→次へ)→納付確認(→印刷/PDF)→次へ(で送付される)
*「インターネットバンキング」や「クレジットカードカード」など他の支払い方法も選択可能

納付情報の確認・納付を見ると納付状況が「ダイレクト済」になっています。銀行口座の引き落とし日も右端の「指定日」から確認できます。

引き落とし後はメッセージ照会で納付結果通知も確認できます。エビデンスとして納付結果も印刷(PDF)しておきましょう。

(2)口座引落し:取消しの仕方

ダイレクト納付(口座振替)は「すぐに引落し」か「日付指定」ができます。

前日までなら取消し(再指定で変更)も可能です(日付指定の場合):

[取消しの仕方]
  1. 納税に関する手続き→納付情報の確認・納付
  2. 対象(ダイレクト済)をチェック→期日指定キャンセル→次へ(完了)
口座引落しが完了するとお知らせメールが来ます。

eLTAXのメッセージ照会に「納付結果通知」も来ます:
  1. メイン画面「メッセージ照会」
  2. 納付結果通知(→印刷/PDF)
尚、eLTAXは全面表示(最大化)だと下部の「次へ」「戻る」などが隠れてしまいます。右上の全面表示を解除すると最下段も表示されるようになります。

追記:社長のマイナンバーカードの更新

社長等のマイナンバーカードが期限で更新した場合はeLTAXも更新が必要になります。eLTAXの通知に従いマイナンバーカードを再登録し直します。本店所在地か当初eLTAX開始の届け出を提出した自治体に提出すれば他も更新になります。

付記:個人住民税の特別徴収/法人(東京都)

東京都では平成29年度より全ての事業主に「特別徴収義務者」の指定を実施しています。事業主が従業員に代わり毎月給与から個人住民税を差し引き納税する制度です。

給与支払者の会社が給与を受けた従業員の納税を代わりに納付するシステムです。従業員の納税を会社に肩代わりさせることで納税漏れを予防するシステムといえます。

オール東京で取り組んでいる施策です⇒東京都主税局「特別徴収推進ステーション」

個人住民税(都民税と区市町村民税)の特別徴収は他の都道府県でも事情は同じでしょう。個人住民税の特別徴収の徹底は税の公平性の観点からも意味あるものです。

尚、従業員が常時10人未満の事業所は毎月の納期を「年2回」にする制度が利用できます。区市町村に対して「納期の特例」を申請して承認を受ける必要があります。特別徴収が事務負担になる従業員の少ない事業所にとってはありがたい制度です。



関連記事:
「小さな会社の決算業務(e-TaxとeLTAX)」
「給与支払報告書と法定調書:eLTAXで一括提出」

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