国際結婚の手続き(DIY)


国際結婚の概観

日本の国際化とともに国際結婚も珍しいことではなくなってきました。周りにも国際結婚をしたカップルはいるのではないでしょうか。

お付き合いだけならともかく結婚(入籍)は役所の手続きが絡んできます。婚姻届の手続きも大変なのに国際結婚になるともう一つハードルが高くなります。

ただ役所の手続きですから必要書類をそろえれば規則通りに進みます。外国の役所も同様でしょう。

ここでは行政書士などに頼らないで自分たちだけで行う手続き方法をまとめています。日本に住む国際カップルを前提にしています。

国際結婚に躊躇しないでゴールインする幸せなカップルが増えることを願っています。

尚、婚姻届~婚姻届受理証明書提出~在留資格変更許可申請は役所の訪問が必要です。ネット申請や郵送は基本できません。

提出する証明書類の有効期限は発行日から3か月以内です。婚姻届~大使館届出~配偶者ビザ申請まで1日でやっちゃいましょう!

国際結婚の手続き

(1)国内(役所):婚姻届(入籍)

婚姻届は夫または妻の本籍地あるいは住所地(所在地)の区市役所・町村役場に提出します。

届出した日から法律上の効力が発生します。

[提出書類(基本)]
  1. 婚姻届:証人2名(成人)の署名が必要(→婚姻届記入例/江東区)
  2. 戸籍謄本:夫および妻の戸籍謄本(届出する市区町村と同じの場合は不要)
※窓口で本人確認:マイナンバーカード・免許証・パスポート等提示
※婚姻届の受理後にマイナンバーカードの変更も必要(住所・氏名・在留期間の変更など)

[外国籍の場合の添付書類]
  1. 婚姻要件具備証明書(婚姻年齢と独身の証明):日本にある各国大使館で発行🚩
  2. 上記証明書の訳文:翻訳した人の署名と印鑑(本人でOK/大使館HPに日本語雛形がある場合も)
  3. パスポート:原物の提示
  4. 離婚・死別している人は離別日・死別日がわかる証明書
※婚姻要件具備証明書の申請/発行にも必要書類があります
※各国大使館のHP(日本語)で確認できます

≪主な国の手続き≫
  • 中国:中国公民の法定結婚年齢(男 満22歳,女 満20歳)、中国香港・マカオ・台湾の身分証所持者は各関係機関が発行した独身証明を提出
  • 韓国:①日本人の婚姻要件具備証明書の取得→②韓国の婚姻届の提出→③日本の婚姻届の提出
  • フィリピン:事前に電話での来館予約が必要(2020年3月~)
  • 米国:日本国籍の婚約者の同伴は不要(→婚姻要件宣誓書(翻訳用)と記入例/日米語)
※婚姻要件具備証明書が発行されない場合は「宣誓書」などで代用
※婚姻届受理証明書の提出の有無と必要書類についても合わせて確認しておきましょう

婚姻要件具備証明書が入手できれば国内の婚姻届の提出は問題ないでしょう。国内の婚姻届(入籍)は完了です(おめでとうございます!👏)。

婚姻届受理証明書も忘れずにもらいましょう(→大使館等提出・配偶者ビザ取得)。

(2)海外(在日大使館):婚姻届受理証明書の提出

必要に応じて在日大使館等に日本の「婚姻届受理証明書」と必要書類を提出します。

≪主な国の手続き≫
  • 中国:日本の外務省及び在日本中国大使館(又は総領事館)で認証を得た婚姻受理証明を中国人の戸籍所在地の派出所に提出
  • 韓国:①日本人の婚姻要件具備証明書の取得→②韓国の婚姻届の提出→③日本の婚姻届の提出
  • フィリピン:婚姻届出書(→記入例)など必要書類の提出
  • 米国:米国政府に日本での結婚を報告/登録する必要はなし
手続きは各国でかなり違います。自分のパートナーの大使館HPをよく調べて遅滞なく報告/登録の手続きをして下さい。

(3)在留資格変更許可申請:配偶者ビザの取得

日本人の配偶者(外国籍の人)は「在留資格変更許可申請」が必要です(配偶者ビザ取得)。

申請人は引き続き日本で在留希望の外国籍の人になります。

[提出書類]
  1. 在留資格変更許可申請書
  2. 写真(縦4cmx横3cm)
  3. 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書):申請人との婚姻事実の記載があるもの(婚姻事実の記載がない場合は戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出)
  4. 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書:米国の場合は該当書類なし(→日本の婚姻受理証明書を提出)
  5. 日本での滞在費用を証明する資料:滞在費用支弁者の住民税(市区町村)の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)、申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は申請人の各証明書
  6. 配偶者(日本人)の身元保証書:身元保証人は日本に居住する配偶者(日本人)
  7. 配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載あるもの):個人番号(マイナンバー)は省略・他の事項は省略なし
  8. 質問書
  9. スナップ写真2~3葉(夫婦で写っていて容姿がはっきり確認できるもの、アプリ加工したものは不可)
※パスポートと在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書の提示

在留資格変更許可申請(配偶者ビザ取得)が一番ハードルが高いでしょう。偽装結婚が多いためです。

パスポートや在留資格が切れてる場合はまずは正常に戻すことから始めます。在留資格に問題なく正統の婚姻ならば書類に不備がなければ遅滞なく申請は進むでしょう。

出入国在留管理庁の配偶者ビザの許可までの標準処理期間は1か月~3か月とされています。

まとめ:国籍はどうなる?

国籍はお互い基本的に変わりません(手続き不要)。相手の外国の方も外国籍のままです(日本人は日本国籍のまま)。

日本人がパートナーの外国籍を取得したい場合は日本国籍を失います。日本では「二重国籍」が認められていません。

注意が必要なのは外国人と結婚する女性のケースです。国によっては婚姻で自動的に外国籍付与の場合があります(中東やアフリカ諸国など)。

日本は二重国籍が認められていませんのでどちらかを放棄する必要があります。日本国籍選択(外国国籍放棄)の場合は「国籍選択の届出」が必要になります(市区町村)。

追記:

(1)子供を海外で出産など(戸籍・国籍関係届の届出)

子供を海外で出産した場合は出生の届出と同時に「国籍留保の届出」が必要です。出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した場合です(出生日から3か月以内)。

国籍留保の届出をしないと生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。具体的には出生届の用紙中に「日本国籍を留保する」旨の記載をすることとなります。

戸籍法では海外で国籍の変動があった場合に届出が義務付けられています。

戸籍に記載されることになっています:
  • 出生
  • 婚姻
  • 死亡
  • 外国への帰化
詳しくは外務省の「戸籍・国籍関係届の届出について」をご確認下さい。

(2)配偶者の帰化許可申請:外国籍→日本国籍

婚姻後日本で在住の場合は配偶者(外国籍)が日本に帰化するケースはよくあります。

配偶者の帰化許可申請は住所条件に緩和措置があります:
  1. 継続して3年以上日本に住所を有する(就労系ビザや留学ビザ等)→結婚した時点で要件を満たす場合も
  2. 婚姻の日から3年を経過しかつ継続して1年以上日本に住所を有する
継続して日本在住3年が1つの目安になります。必ずしも婚姻から3年ではありません(婚姻前の日本在住期間も含む)。

帰化許可申請の提出先は住所地を管轄する法務局です。相談窓口で事前相談が推奨されています(国籍に関する相談窓口一覧:予約制/無料)。


Advertisement

Advertisement

人気の投稿